中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の軽減について
2021.1.07
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している 中小企業者・小規模事業者の税負担を軽減するため、固定資産税の軽減措置に係る申請が始まっています。
対象要件は下記の通りとなります。
1.対象事業者等
・昨年の連続三か月(2月から10月の任意の連続三か月)の事業収入が、前年期比30パーセント以上減少している中小事業者等
2.固定資産税の軽減の対象及び軽減率
・軽減の対象 事業者が所有し、事業用家屋及び設備等の償却資産
・税軽減率 事業収入の減少割合が30%以上50%未満(2分の1)
事業収入の減少割合が50%以上(全額)
※売上高の減少率が30%未満の場合は減免の対象外となります。
3.申告期限
・令和3年1月4日~令和3年2月1日
4.申告書類の提出先
・南大隅町役場税務課
詳細については、南大隅町固定資産税減免ホームページををご確認ください。
※商工会は認定経営革新等支援機関となっております。